宅地建物取引業保証協会に関する記述
問題
保証協会は、当該保証協会に加入しようとする宅地建物
取引業者から弁済業務保証金分担金の納付を受けたとき
は、その日から2週間以内に、その納付を受けた額に相
当する額の弁済業務保証金を納付しなければならない。
解説
保証協会は、弁済業務保証金分担金の納付を受けた時、
その日から1週間以内に、同額の弁済業務保証金を供
託しなければならない。
1週間か2週間の違いですねぇ〜♪
間違えないように、しっかり覚えましょう〜♪
posted by カズカズ・ゼット at 23:33|
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宅建業法
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